介護保険住宅改修費支給

介護保険住宅改修費支給

株式会社幸和建築工房
介護保険住宅改修費支給|取手・守谷・土浦でリフォームなら幸和建築工房

介護保険で「要支援」または「要介護」の認定を受けた高齢者等が居住する住宅で行う、特定のバリアフリーリフォームに対して補助する制度です。自治体によっては、介護保険に上乗せ補助をしているところや、特定高齢者にまで対象を拡大しているところもあります。

介護保険による補助の利用は、「要支援」「要介護」から

介護保険による住宅改修費の支給限度基準額は20万円。1割が自己負担のため、18万円までの支給が受けられます。支給を受けるには、介護保険を申請し、介護認定の「要支援」または「要介護」と認定されることが必要です。要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)や転居した場合は、ふたたび20万円(自己負担1割)までの支給を受けることができます。

介護保険によるリフォームの流れ

(介護認定を受けていない場合)
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介護保険が適用となる工事

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市区町村によっては
独自の上乗せ補助をしているところもある

多くの自治体で、介護保険の住宅改修費の支給に加えて、独自のバリアフリー補助を実施しています。収入要件などがありますが、数十万円〜100万円程度の充実した支援をしているところもあります。地元役所の介護保険課などに確認しておきましょう。

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