省エネ改修所得税特別控除(省エネ改修減税〈投資型〉)

省エネ改修所得税特別控除(省エネ改修減税〈投資型〉)

株式会社幸和建築工房

自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる

省エネ改修所得税特別控除|取手・守谷・土浦でリフォームなら幸和建築工房

自己資金またはローンを使って省エネリフォームをした場合に利用できる減税制度で、 省エネ改修促進税制との選択制になります。耐震改修促進税制、バリアフリー改修所得税特別控除と併用でき、その場合は最大70万円まで控除することが可能です。

適用期間は平成29年12月31日居住分まで

省エネリフォームを行い、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住する住宅については、消費税増税対策として最大控除額が25万円(併せて太陽光発電システムを導入する場合は35万円)に拡充されました。

省エネ改修所得税特別控除および固定資産税減額の概要

省エネリフォーム工事における標準的な工事費用相当額(表1/制度額250万円/太陽光発電装置を設置する場合の限度額は350万円)の10%相当額が、その年の所得税から控除されます。住宅全体の省エネ基準への適合を求めていませんが、居室の窓すべての断熱化が条件です。また、固定資産税の減額措置の併用ができます。

省エネ改修所得税特別控除 固定資産税の減額
概要 一般段悦改修工事に係る標準的な工事費用(表1/上限:250万円/併せて太陽光発電装置を設置する場合は350万円)の10%を、その年分の所得税額から控除する。
※その他の省エネ補助金等の交付がある場合はその金額を差し引く
平成28年3月31日までに省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120㎡相当分まで)を3分の1減額する。
最大控除額/減額率 1年/25万円(太陽光発電設置で35万円) 1/3(翌年度分)
※バリアフリーと併用の場合は2/3
省エネ・
リフォーム工事の
要件
各部位の性質等 次に掲げる省エネ改修工事(一般断熱改修工事)であること
①全ての居室の窓全部の改修工事
または①の工事と併せて行う
②床の断熱工事
③天井の断熱工事
④壁の断熱工事
⑤太陽光発電設備設置工事
⑥エネルギー使用合理化設備設置工事(高効率空調機設置工事、高効率給湯器設置工事、太陽熱利用システムの設置工事)
※①〜④について、改修部位の省エネ性能がいずれも平成25年省エネルギー基準(外皮)以上になるもの
①窓の改修工事
または①の工事と併せて行う
②床の断熱工事
③天井の断熱工事
④壁の断熱工事
※①〜④について、改修部位の省エネ性能がいずれも平成25年省エネルギー基準(外皮)以上になるもの
工事費 50万円超(補助金等の額を差し引く) 50万円超
住宅全体の
省エネ性能
問わない(ただし居室すべての窓を改修) 問わない(窓一つでも適用)
減税に必要な主な書類 増改築等工事証明書 熱損失防止改修工事証明書
(工事完了後3ヶ月以内に申告)
表1 標準的な工事費用相当額(国土交通省)

改修工事の内容に応じた、下記の床面積の単位当たりの金額に、改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。

改修工事の内容 地域区分 金額(円/㎡)
内窓 新設・交換 1〜3地域 11,800円
新設 4〜7地域 7,700円
サッシ及びガラスの交換 1〜4地域 18,900円
5〜7地域 15,500円
ガラス交換 1〜8地域 6,400円
天井等の断熱工事 1〜8地域 2,700円
壁の断熱工事 1〜8地域 19,300円
床の断熱工事 1〜3地域 5,700円
4〜7地域 4,700円

【計算例】4地域で内窓の新設および床等の断熱工事をした場合(リフォームした家屋の床面積=120㎡)
(7,700円×120㎡)+(4,700円×120㎡)=1,488,000円