住宅ローン減税(リフォーム)

住宅ローン減税(リフォーム)

株式会社幸和建築工房
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リフォームにおいても新築同様、年末のローン残高の1%を、所得税から10年間控除できる住宅ローン減税が利用できます。

適用期限は平成29年12月31日入居分まで

平成25年度の税制改正により、適用期間は平成29年12月31日入居分まで延長されました。また、中古住宅取引を促すため、平成26年の税制改正により、耐震基準を満たさない既存不適格住宅についても定められた手続きに則ることを条件に対象となりました。

住宅ローン減税
控除対象借入金等の額 一定の増改築等の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高
対象となる改修工事
  • 住宅の引渡しまたは工事完了から6カ月以内に居住の用に供すること
  • 増改築等 床面積50㎡以上(床面積の1/2以上が居住用)
  • 工事費用の額が100万円超(その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること)
  • 次のいずれかの工事に該当するものであること
    • 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
    • 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(イに該当するものを除く)
    • 一定の耐震改修工事
    • 一定のバリアフリー改修工事
    • 一定の省エネ改修工事
  • 以下のいずれかを満たすもの
    • 築後20年以内の木造住宅
    • 一定の耐震基準を満たすことが証明されているもの
    • 既存住宅売買瑕疵保険に加入していること
所得要件 合計所得金額3000万円以下
適用居住年、控除期 平成26年3月31日までに居住 10年間
税額控除
借入金等の
年末残高
×
控除率
居住年 借入金の年末
残高限度額
控除率 最大控除 合計最大控除
平成25年〜
平成26年3月31日
2000万円 1.0% 20万円 200万円
既存不適格住宅で住宅ローン減税を受ける場合

【中古住宅引き渡し前】
下記のいずれかにより申請を行う。

  • 耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定申請
  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人に対する耐震基準適合証明の申請(工事業者未定の場合等は仮申請)
  • 建設住宅性能評価(耐震等級の評価に限る)の申請(工事業者未定の場合等は仮申請)
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申し込み

【耐震工事後で入居前】
下記のいずれかにより証明を受ける。

  • 上記の1または2の申請をした場合:建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人による耐震基準適合証明書
  • 上記の3の申請をした場合:建設住宅性能評価書
  • 上記の4の申請をした場合:既存住宅売買瑕疵担保積に保険契約の付保証明書
リフォームローン減税の選び方

省エネリフォームやバリアフリーリフォームをした場合は、①住宅ローン減税、②省エネ改修減税〈ローン型〉、③バリアフリー改修減税〈ローン型〉の3つの中から減税制度を選ぶことができます。借入金額や返済期間によって、どれがよりお得になるのかは変わります。下の表を参考に、お客様の場合の控除額をシミュレーションしてみるとよいでしょう。

【どのローン減税を選ぶか計算しよう】年収500万円、借入700万円、金利3.13%、10年返済、扶養家族なし

省エネ・バリアフリー改修促進税制 住宅ローン減税
期間 ローン
残高
特定工事
(250万円×2%)
その他残高
〈ローン残高
一特定工事
250万円〉×1%
合計控除額 控除額
ローン残高×1%
1年 639.43万円 5.0万円 3.89万円 8.89万円 6.39万円
2年 576.94万円 5.0万円 3.27万円 8.27万円 5.77万円
3年 512.46万円 5.0万円 2.62万円 7.62万円 5.12万円
4年 445.94万円 5.0万円 1.96万円 6.96万円 4.46万円
5年 377.30万円 5.0万円 1.27万円 6.27万円 3.77万円
6年 306.48万円 3.06万円
7年 233.41万円 2.33万円
8年 158.02万円 1.58万円
9年 80.24万円 0.80万円
10年 0.00万円 0.00万円
38.01万円 33.30万円