高齢者向け返済特例制度

高齢者向け返済特例制度

株式会社幸和建築工房
高齢者向け返済特例制度|取手・守谷・土浦でリフォームなら幸和建築工房

住宅金融支援機構の直接融資として、満60歳以上の高齢者が自ら居住する住宅に、バリアフリー工事または耐震改修工事を行う場合に利用できる制度です。ローン返済を、申込者および連帯債務者(配偶者)が死亡したときの一括返済とし、毎月の返済は利息のみとなる制度です。

月々の返済は金利分のみ

高齢者向け返済特例制度は、満60歳以上の高齢者を対象とした制度です。自宅等を担保にリフォーム資金を借り、元金の返済は申込本人および配偶者の死亡時に、建物・土地の処分等によって一括返済する仕組みです。月々の返済は金利分だけでよく、下記の表のとおり、通常のローンに比べて月々負担は大幅に軽くなります。高齢者にとっては、生活資金を取り崩さずにリフォーム資金を獲得できるメリットがあります。

月々の返済比較例

(H26年5月の耐震改修工事の適用金利で計算)


一般ローン 高齢者特例
借入金額 月々の支払い
金利+元金
(金利1.5%/10年返済)
月々の支払い
金利分のみ
(金利1.56%)
100万円 9,006円 1,300円
200万円 18,011円 2,600円
300万円 27,017円 3,900円
400万円 36,023円 5,200円
500万円 45,028円 6,500円
600万円 54,034円 7,800円
700万円 63,039円 9,100円
800万円 72,045円 10,400円
900万円 81,051円 11,700円
1,000万円 90,056円 13,000円

高齢者向け返済特例制度の条件

高齢者返済特例制度を利用できるリフォーム工事は、バリアフリーリフォームまたは耐震改修です。いずれも住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得し、提出する必要があります。適合証明書は、検査機関または適合証明技術者(登録された建築士)が発行します。

対象者 ・借入申込時に満60歳以上の人で上限はなし
 ※借入申込時に満60歳以上の同居親族(主に配偶者)は
  連帯債務者となることができる
・自宅をリフォームする方
・総返済負担率が次の基準以下である方
 年収が400万円未満の場合 30%以下
 年収が400万円以上の場合 35%以下
対象となる住宅 ・工事完了後の住宅部分の面積が50㎡(共同建ての場合は40㎡)以上の住宅
・本人または配偶者等が所有または共有する住宅
・本人の親族または配偶者の親族が所有または共有する住宅
対象となる工事 (1)バリアフリー工事
 ・床の段差解消
 ・廊下および居室の出入口の拡幅
 ・浴室および階段の手すり設置
(2)耐震改修工事
 ・都道府県や市区町村の認定を受けた耐震改修計画に従った工事
 (「認定通知書」が必要)
 ・機構の定める耐震性に関する基準に適合するよう行う耐震補強工事
融資限度額 次のいずれか低い額
 ・1,000万円(住宅部分の工事費が上限)
 ・(一財)高齢者住宅財団が定める保証限度額
返済期間 申込本人(連帯債務者も含む)の死亡時まで
金利 全期間固定(耐震改修工事はバリアフリー工事のー0.2%)
返済方法と返済額 毎月の支払は利息のみ
保証 (一財)高齢者住宅財団の保証が必要(保証料及び事務手数料は本人負担)